定款・諸規則

東京大学消費生活協同組合定款

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この消費生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。

(名 称)
第2条 この組合は、東京大学消費生活協同組合という。

(事 業)
第3条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し又は生産して組合員に供給する事業
  • 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業
  • 組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
  • 組合員の生活の共済を図る事業
  • 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
  • 組合員のための旅行業法に基づく旅行業に関する事業
  • 組合員のための宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業に関する事業
  • 組合員のための古物営業法に基づく古物営業に関する事業
  • 前各号の事業に附帯する事業

(区 域)
第4条 この組合の区域は、国立大学法人東京大学及び東京大学消費生活協同組合の職域とする。

(事務所の所在地)
第5条 この組合は、事務所を東京都文京区本郷7丁目3番1号東京大学内に置く。

第2章 組合員及び出資金

(組合員の資格)
第6条 この組合の区域内に通学又は勤務する者は、この組合の組合員となることができる。

2 この組合の区域の付近に住所を有する者又は区域内に勤務していた者でこの組合の事業を利用することを適当とするものは、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。

(加入の申込み)
第7条 前条第1項に規定する者は、組合員となろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの組合に提出しなければならない。

2 この組合は、前項の申込みを拒んではならない。ただし、前項の申込みを拒むことにつき、理事会において正当な理由があると議決した場合は、この限りでない。

3 この組合は、前条第1項に規定する者の加入について、現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付さないものとする。

4 第1項の申込みをした者は、第2項ただし書の規定により、その申込みを拒まれた場合を除き、この組合が第1項の申込みを受理したときに組合員となる。

5 この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。

(加入承認の申請)
第8条 第6条第2項に規定する者は、組合員となろうとするときは、引き受けようとする出資口数を明らかにして、この組合の定める加入承認申請書をこの組合に提出しなければならない。

2 この組合は、理事会において前項の申請を承認したときは、その旨を同項の申請をした者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、速やかに出資金の払込みをしなければならない。

4 第1項の申請をした者は、前項の規定により出資金の払込みをしたときに組合員となる。

5 この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。

(組合員の権利)
第9条 組合員はその出資金の多少にかかわりなく平等の議決権及び選挙権を有し、組合の事業の利用については平等の利益を受ける。

(届出の義務)
第10条 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。

(自由脱退)
第11条 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。

2 この組合は、組合員が第10条に定める住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。

3 前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は事前に組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告をしなければならない。

4 第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとする。

(法定脱退)
第12条 組合員は、次の事由によって脱退する。

  • 組合員たる資格の喪失
  • 死亡
  • 除名

(除名)
第13条 この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。

  • 1年間この組合の事業を利用しないとき。
  • 供給物資の代金又は利用料の支払を怠り、催告を受けてもその義務を履行しないとき。
  • この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき。

2 前項の場合において、この組合は、総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。

3 この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。

(脱退組合員の払戻し請求権)
第14条 脱退した組合員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。

  • 第11条の規定による脱退又は第12条第1号若しくは第2号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額に相当する額
  • 第12条第3号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額の2分の1に相当する額

2 この組合は、脱退した組合員がこの組合に対する債務を完済するまでは、前項の規定による払戻しを停止することができる。

3 この組合は、事業年度の終わりに当たり、この組合の財産をもってその債務を完済するに足らないときは、第1項の払戻しを行わない。

(出資)
第15条 組合員は、出資1口以上を有しなければならない。

2 1組合員の有することのできる出資口数の限度は、組合員の総出資口数の4分の1とする。

3 組合員は、出資金額の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。

4 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。

(出資1口の金額及びその払込み方法)
第16条 出資1口の金額は、400円とし、全額一時払込みとする。

(出資口数の増加)
第17条 組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。

(出資口数の減少)
第18条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。

2 組合員は、その出資口数が組合員の総出資口数の4分の1を超えたときは、4分の1以下に達するまでその出資口数を減少しなければならない。

3 出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。

4 第14条第3項の規定は、出資口数を減少する場合について準用する。

第3章 役 職 員

(役 員)
第19条 この組合に次の役員を置く。

  • 理事 25人以上、30人以内
  • 監事 7人以上、11人以内

ただし、理事及び監事の半数以上は、学生、院生組合員でなければならない。

(役員の選挙)
第20条 役員は、役員選挙規約の定めるところにより、総代会において選挙する。

2 理事は、組合員でなければならない。ただし、特別の理由があるときは、理事の定数の3分の1以内の者を、組合員以外の者のうちから選挙することができる。

3 役員の選挙は、無記名投票によって行い、投票は、総代1人につき1票とする。

(役員の補充)
第21条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、役員選挙規約の定めるところにより、3箇月以内に補充しなければならない。

(役員の任期)
第22条 理事の任期は、1年、監事の任期は、1年とし、前任者の任期満了のときから起算する。ただし、再選を妨げない。

2 役員は正当な理由がなければ、任期中辞任することができない。

3 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、補充した総代会の日において現に在任する役員の任期が終了するときまでとする。

4 役員の任期は、その満了のときがそのときの属する事業年度の通常総代会の終了のときと異なるときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、その総代会の終了のときまでとする。

5 役員が任期の満了又は辞任によって退任した場合において、役員の数がその定数を欠くに至ったときは、その役員は、後任者が就任するまでの間は、なお役員としての権利義務を有するものとする。

(役員の兼職禁止)
第23条 監事は、次の者と兼ねてはならない。

  • この組合の理事又は使用人
  • この組合の子会社等(子会社、子法人等及び関連法人等)の取締役又は使用人

(役員の責任)
第24条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款及び規約並びに総代会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2 役員は、その任務を怠ったときは、この組合に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

3 前項の任務を怠ってされた行為が理事会の決議に基づいて行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。

4 第2項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。

5 前項の規定にかかわらず、第2項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令で定める額を限度として、総代会の決議によって免除することができる。

6 前項の場合には、理事は、同項の総代会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

  • 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
  • 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
  • 責任を免除すべき理由及び免除額

7 理事は、第2項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総代会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

8 第5項の決議があった場合において、この組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金等を与えるときは、総代会の承認を受けなければならない。

9 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

10 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様の取扱いとする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

  • 理事 次に掲げる行為

    イ 法第31条の9第1項及び第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

    ロ 虚偽の登記

    ハ 虚偽の公告

  • 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

    11 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

(理事の自己契約等)
第25条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  • 理事が自己又は第三者のためにこの組合と取引しようとするとき。
  • この組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
  • 理事が自己又は第三者のためにこの組合の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

2 第1項各号の取引を行った理事は、当該取引後、遅滞なく当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(役員の解任)
第26条 総代は、総総代の5分の1以上の連署をもって、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総代会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面をこの組合に提出してしなければならない。

3 理事長は、前項の規定による書面の提出があったときは、その請求を総代会の議に付し、総代会の会日の10日前までにその役員にその書面を送付し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。

4 第1項の請求があった場合は、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければならない。なお、理事の職務を行う者がないとき又は理事が正当な理由がないのに総代会招集の手続きをしないときは、監事は、総代会を招集しなければならない。

(役員の報酬)
第27条 理事及び監事に対する報酬は、総代会の議決をもって定める。この場合において、総代会に提出する議案は、理事に対する報酬と監事に対する報酬を区分して表示しなければならない。

2 監事は、総代会において、監事の報酬について意見を述べることができる。

3 第1項の報酬の算定方法については、規則をもって定める。

(代表理事)
第28条 理事会は、理事の中からこの組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を選定しなければならない。

2 代表理事は、この組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

(理事長、副理事長、専務理事及び常務理事)
第29条 理事は、理事長1人、副理事長1人、専務理事1人及び常務理事10人以上25人以内を理事会において互選する。

2 理事長は、理事会の決定に従ってこの組合の業務を統括する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 専務理事は、理事長・副理事長を補佐してこの組合の業務を執行し、理事長・副理事長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 常務理事は、理事長を補佐してこの組合の業務の執行を分担し、理事長・副理事長及び専務理事に事故があるときは、あらかじめ理事長の定めた順序に従ってその職務を代行する。

6 理事は、理事長・副理事長、専務理事及び常務理事に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従ってその職務を代行する。

(理事会)
第30条 理事会は、理事をもって組織する。

2 理事会は、この組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。

3 理事会は、理事長が招集する。

4 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

5 前項の規定による請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

6 理事は3月に1回以上業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

7 その他理事会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(理事会招集手続)
第31条 理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発してしなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。

2 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

(理事会の議決事項)
第32条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。

  • この組合の財産及び業務の執行に関する重要な事項
  • 総会及び総代会の招集並びに総会及び総代会に付議すべき事項
  • この組合の財産及び業務の執行のための手続その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項を定める規則の設定、変更及び廃止
  • 取引金融機関の決定
  • 前各号のほか、理事会において必要と認めた事項

(理事会の議決方法)
第33条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3 理事が理事会の議決の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

4 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

(理事会の議事録)
第34条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 前項の議事録を電磁的記録を持って作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名しなければならない。

(定款等の備置)
第35条 この組合は、法令に基づき、以下に掲げる書類を事務所に備え置かなければならない。

  • 定款
  • 規約
  • 理事会の議事録
  • 総代会の議事録
  • 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)

及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。)

2 この組合は、法令に定める事項を記載した組合員名簿を作成し、事務所に備え置かなければならない。

3 この組合は、組合員又はこの組合の債権者(理事会の議事録については、裁判所の許可を得たこの組合の債権者)から、法令に基づき、業務取扱時間内において当該書面の閲覧又は謄写の請求等があったときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(監事の職務及び権限)
第36条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、法令で定めるところにより監査報告を作成しなければならない。

2 監事は、いつでも、理事及びこの組合の使用人に対して事業に関する報告を求め、又はこの組合の業務及び財産の状況を調査することができる。

3 監事は、その職務を行うため必要があるときは、この組合の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。

4 前項の子会社は正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

5 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

6 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

7 監事は前項の場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、理事会の招集を請求することができる。

8 第30条第5項の規定は、前項の請求をした監事について、これを準用する。

9 監事は、総代会において、監事の解任又は辞任について意見を述べることができる。

10 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される総代会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

11 理事長は、前項の者に対し、同項の総代会を招集する旨並びに総代会の日時及び場所を通知しなければならない。

12 監査についての規則の設定、変更及び廃止は、監事が行い、総代会の承認を受けるものとする。

(理事の報告義務)
第37条 理事は、この組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければならない。

(監事による理事の行為の差止め)
第38条 監事は、理事がこの組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって組合に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

(監事の代表権)
第39条 第28条第2項の規定にかかわらず、次の場合には、監事がこの組合を代表する。

  • この組合が、理事又は理事であった者(以下、この条において理事等という。)に対し、また、理事等が組合に対して訴えを提起する場合
  • この組合が、6箇月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えの提起の請求を受ける場合
  • この組合が、6箇月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えに係る訴訟告知を受ける場合
  • この組合が、裁判所から、6箇月前から引き続き加入する組合員による理事等の責任を追及する訴えについて、和解の内容の通知及び異議の催告を受ける場合

(組合員による理事の不正行為の差止め)
第40条 6箇月前から引き続き加入する組合員は、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの組合に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(組合員の調査請求)
第41条 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、監事に対し、この組合の業務及び財産の状況の調査を請求することができる。

2 監事は、前項の請求があったときは、必要な調査を行わなければならない。

(顧問)
第42条 本組合に顧問をおくことができる。

2 顧問は、理事長の推薦により理事会の議決を経て理事長が委嘱する。

3 顧問は、理事長の諮問にこたえ、または、理事会に出席し意見を述べることができる。

4 顧問に関する規定は、理事会において別に定める。

(組織委員)
第43条 本組合は、理事会の活動を円滑に行うために、組織委員をおく。

2 組織委員は、理事会の決定により理事長が任免する。

3 組織委員は、理事を補佐して業務に従事する。

4 組織委員は、職員委員会、院生委員会、本郷学生委員会、駒場学生委員会に所属し、各委員会を構成する。

5 組織委員に関する規定は、理事会において別に定める。

(運営委員)
第44条 本組合は、日常的に組合員の意向を反映させるために以下の運営委員をおくことができる。
イ)店舗委員 ロ)運営委員 ハ)生協委員

2 運営委員は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。

3 運営委員に関する規定は、理事会において別に定める。

(職員)
第45条 この組合の職員は、理事長が任免する。

2 職員の服務、給与その他職員に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 総代会及び総会

(総代会の設置)
第46条 この組合に、総会に代るべき総代会を設ける。

(総代の定数)
第47条 総代の定数は、180人以上250人以内において総代選挙規約で定める。

(総代の選挙)
第48条 総代は、総代選挙規約の定めるところにより、組合員のうちから選挙する。

(総代の補充)
第49条 総代が欠けた場合におけるその補充については、総代選挙規約の定めるところによる。

(総代の職務執行)
第50条 総代は、組合員の代表として、組合員の意思を踏まえ、誠実にその職務を行わなければならない。

(総代の任期)
第51条 総代の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。

2 補欠総代の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

3 総代は、任期満了後であっても後任者の就任するまでの間は、その職務を行うものとする。

(総代名簿)
第52条 理事は、総代の氏名及びその選挙区を記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しなければならない。

(通常総代会の招集)
第53条 通常総代会は、毎事業年度終了の日から3箇月以内に招集しなければならない。

(臨時総代会の招集)
第54条 臨時総代会は、必要があるときは、いつでも理事会の議決を経て、招集できる。ただし、総代がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総代会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければならない。

(総代会の招集者)
第55条 総代会は、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

2 理事長及びその職務を代行する理事がいないとき、又は前条の請求があった場合において、理事が正当な理由がないのに総代会招集の手続をしないときは、監事は、総代会を招集しなければならない。

(総代会の招集手続)
第56条 総代会の招集者が総代会を招集する場合には、総代会の日時及び場所その他の法令で定める事項を定めなければならない。

2 前項の事項の決定は、次項の定める場合を除き、理事会の決議によらなければならない。

3 前条第2項の規定により監事が総代会を招集する場合には、第 1 項の事項の決定は、監事の全員の合議によらなければならない。

4 総代会を招集するには、総代会の招集者は、その総代会の会日の10日前までに、総代に対して第1項の事項を記載した書面をもってその通知を発しなければならない。

5 通常総代会の招集の通知に際しては、法令で定めるところにより、総代に対し、理事会の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。

(総代会提出議案・書類の調査)
第57条 監事は、理事が総代会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総代会に報告しなければならない。

(総代会の会日の延期又は続行の決議)
第58条 総代会の会日は、総代会の議決により、延期し、又は続行することができる。この場合においては、第56条の規定は適用しない。

(総代会の議決事項)
第59条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総代会の議決を経なければならない。

  • 定款の変更
  • 規約の設定、変更及び廃止
  • 解散及び合併
  • 毎事業年度の予算及び事業計画の設定及び変更
  • 出資一口の金額の減少
  • 事業報告書及び決算関係書類
  • 連合会及び他の団体への加入又は脱退

2 この組合は、第3条各号に掲げる事業を行うため、必要と認められる他の団体への加入又は脱退であって、多額の出資若しくは加入金又は会費を要しないものについては、前項の規定にかかわらず、総代会の議決によりその範囲を定め、理事会の議決事項とすることができる。

3 総代会においては、第56条第4項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をするものとする。ただし、この定款により総代会の議決事項とされているものを除く事項であって軽微かつ緊急を要するものについては、この限りでない。

4 規約の変更のうち、以下の事項については、第1項の規定にかかわらず、総代会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総代会の議決を経ることを要しない事項の変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法は第87条及び第88条による。

  • 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理

(総代会の成立要件)
第60条 総代会は、総代の半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 前項に規定する数の総代の出席がないときは、理事会は、その総代会の会日から20日以内にさらに総代会を招集することを決しなければならない。この場合には、前項の規定は適用しない。

(役員の説明義務)
第61条 役員は、総代会において、総代から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  • 総代が説明を求めた事項が総代会の目的である事項に関しないものである場合
  • その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合
  • 総代が説明を求めた事項について調査をすることが必要である場合。ただし、当該総代が総代会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合又は当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合はこの限りでない。
  • 総代が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
  • 総代が当該総代会において実質的に同一の事項について繰り返し説明を求める場合
  • 前各号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

(議決権及び選挙権)
第62条 総代は、その出資口数の多少にかかわらず、各1個の議決権及び選挙権を有する。

(総代会の議決方法)
第63条 総代会の議事は、出席した総代の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 総代会の議長は、総代会において、出席した組合員(総代)のうちから、その都度選任する。

3 議長は、総代として総代会の議決に加わる権利を有しない。

4 総代会において議決をする場合には、議長は、その議決に関して出席した総代の数に算入しない。

(総代会の特別議決方法)
第64条 次の事項は、総代の半数以上が出席し、その3分の2以上の多数で決しなければならない。

  • 定款の変更
  • 解散及び合併
  • 組合員の除名
  • 事業の全部の譲渡
  • 第24条第5項に規定する役員の責任の免除

(議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使)
第65条 総代は、第56条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行うことができる。ただし、組合員でなければ代理人となることができない。

2 前項の規定により、議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

3 第1項の規定により書面をもって議決権又は選挙権を行う者は、第56条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、その賛否又は選挙しようとする役員の氏名を書面に明示して、第69条又は第20条第1項の規定による規約の定めるところにより、この組合に提出しなければならない。

4 代理人は、3人以上の総代を代理することができない。

5 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。

(組合員の発言権)
第66条 組合員は、総代会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。ただし、総代の代理人として総代会に出席する場合を除き、議決権及び選挙権を有しない。

(総代会の議事録)
第67条 総代会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、作成した理事及び議長が、これに署名又は記名押印するものとする。

(解散又は合併の議決)
第68条 総代会において組合の解散又は合併の議決があったときは、理事は、当該議決の日から10日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。

2 前項の議決があった場合において、組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から1月以内にしなければならない。

3 前項の請求の日から2週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないとは、監事は、総会を招集しなければならない。

4 前2項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。

(総会及び総代会運営規約)
第69条 この定款に定めるもののほか、総会及び総代会の運営に関し必要な事項は、総会及び総代会運営規約で定める。

第5章 事業の執行

(事業の利用)
第70条 組合員と同一の世帯に属する者は、この組合の事業の利用については、組合員とみなす。

(事業の品目等)
第71条 第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目は、書籍、教育機器、学用品、文房具、電気製品、家具、衣料品、皮革製品、化粧品、日用雑貨品、運動用具品、楽器、写真用品、写真処理サービス、コピー、時計、飲料、食料品、葉書・切手類、煙草、酒類、米穀類、プレイガイド斡旋物資その他の組合員の日常生活に必要な物資とする。

2 第3条第2号に規定する生活に有用な協同施設の種類は、食堂及び喫茶とする。

3 第3条第4号に規定する生活の共済を図る事業は、次に掲げるものとする。

  • 日本コープ共済生活協同組合連合会が行う学生総合共済事業、短期生命共済事業及び短期火災共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業

第6章 会計

(事業年度)
第72条 この組合の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。

(財務処理)
第73条 この組合は、法令及びこの組合の経理に関する規則の定めるところにより、この組合の財務の処理を行い、決算関係書類及びその附属明細書を作成するものとする。

(収支の明示)
第74条 この組合は、この組合が行う事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。

(法定準備金)
第75条 この組合は、出資総額の2分の1に相当する額に達するまで、毎事業年度の剰余金の10分の1に相当する額以上の金額を法定準備金として積み立てるものとする。ただし、この場合において繰越欠損金があるときには、積み立てるべき準備金の額の計算は、当該事業年度の剰余金からその欠損金のてん補に充てるべき金額を控除した額について行うものとする。

2 前項の規定による法定準備金は、欠損金のてん補に充てる場合を除き、取り崩すことができない。

(教育事業等繰越金)
第76条 この組合は、毎事業年度の剰余金の20分の1に相当する額以上の金額を教育事業等繰越金として翌事業年度に繰り越し、繰り越された事業年度の第3条第5号に定める事業の費用に充てるために支出するものとする。なお、全部又は一部を組合員の相互の協力の下に地域及びこの組合の区域において行う福祉の向上に資する活動を助成する事業に充てることができる。

2 前条第1項ただし書の規定は、前項の規定による繰越金の額の計算について準用する。

(剰余金の割戻し)
第77条 この組合は、剰余金について、組合員の組合事業の利用分量又は払込んだ出資額に応じて組合員に割り戻すことができる。

(利用分量に応ずる割戻し)
第78条 組合事業の利用分量に応ずる剰余金の割戻し(以下「利用分量割戻し」という。)は、毎事業年度の剰余金について繰越欠損金をてん補し、第75条第1項の規定による法定準備金として積み立てる金額及び第76条第1項に規定する法定準備金として積み立てる金額及び第76条第1項の規定による教育事業等繰越金として繰り越す金額(以下「法定準備金等の金額」という。)を控除した後に、なお残余があるときに行うことができる。

2 利用分量割戻しは、各事業年度における組合員の組合事業の利用分量に応じて行う。

3 この組合は、組合事業を利用する組合員に対し、組合事業の利用の都度利用した事業の分量を証する領収書(利用高券・レシート等)を交付するものとする。

4 この組合は、組合員が利用した組合事業の利用分量の総額がこの組合の事業総額の5割以上であると確認した場合でなければ、利用分量割戻しを行わない。

5 この組合は、利用分量割戻しを行うこと及び利用分量割戻金の額について総代会の議決があったときは、速やかに利用分量割戻金の利用分量に対する割合及び利用分量割戻金の請求方法を組合員に公告するものとする。

6 この組合は、利用分量割戻しを行うときは、その割り戻すべき金額に相当する額を利用分量割戻金として積み立てるものとする。

7 組合員は、第5項の公告に基づき利用分量割戻金をこの組合に請求しようとするときは、利用分量割戻しを行うことについての議決が行われた総代会の終了の日から6箇月を経過する日までに、第3項の規定により交付を受けた領収書(利用高券・レシート等)を提出してこれをしなければならない。

8 この組合は、前項の請求があったときは、第6項の規定による利用分量割戻金の積立てを行った事業年度の翌々事業年度の末日までに、その利用分量割戻金を取り崩して、組合員ごとに前項の規定により提出された領収書(利用高券・レシート等)によって確認した事業の利用分量に応じ、利用分量割戻金を支払うものとする。

9 この組合は、各組合員ごとの利用分量があらかじめ明らかである場合には、第7項の規定にかかわらず、組合員からの利用分量割戻金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。

10 この組合が、前2項の規定により利用分量割戻しを行おうとする場合において、この組合の責めに帰すべき事由以外の事由により第8項に定める期間内に支払を行うことができなかったときは、当該組合員は、当該期間の末日をもって利用分量割戻金の請求権を放棄したものとみなす。

11 この組合は、各事業年度の利用分量割戻金のうち、第8項に定める期間内に割戻しを行うことができなかった額は、当該事業年度の翌々事業年度における事業の剰余金に算入するものとする。

(出資額に応ずる割戻し)
第79条 払い込んだ出資額に応ずる剰余金の割戻し(以下「出資配当」という。)は、毎事業年度の剰余金から法定準備金等の金額を控除した額又は当該事業年度の欠損金に、繰越剰余金又は繰越欠損金を加減し、さらに任意積立金取崩額を加算した額について行うことができる。

2 出資配当は、各事業年度の終わりにおける組合員の払込済出資額に応じて行う。

3 出資配当金の額は、払込済出資額につき年1割以内の額とする。

4 この組合は、出資配当を行うこと及び出資配当金の額について総代会の議決があったときは、速やかに出資配当金の払込済出資額に対する割合及び出資配当金の請求方法を組合員に公告するものとする。

5 組合員は、前項の公告に基づき出資配当金をこの組合に請求しようとするときは、出資配当を行うことについての議決が行われた総代会の終了の日から6箇月を経過する日までにこれをしなければならない。

6 この組合は、前項の請求があったときは、遅滞なく出資配当金を支払うものとする。

7 この組合は、あらかじめ支払方法を明確に定めている場合には、第5項の規定にかかわらず、組合員からの出資配当金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。

8 この組合が、前2項の規定により出資配当金の支払を行おうとする場合において、この組合の責めに帰すべき事由以外の事由により支払を行えなかったときは、第4項に定める総代会の終了の日から2年を経過する日までの間に請求を行った場合を除き、当該組合員は、出資配当金の請求権を放棄したものとみなす。

(端数処理)
第80条 前2条の規定による割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他の剰余金処分)
第81条 この組合は、剰余金について、第77条の規定により、組合員への割戻しを行った後になお残余があるときは、その残余を任意に積み立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(欠損金のてん補)
第82条 この組合は、欠損金が生じたときは、繰越剰余金、前条の規定により積み立てた積立金、法定準備金の順に取り崩してそのてん補に充てるものとする。

(投機取引等の禁止)
第83条 この組合は、いかなる名義をもってするを問わず、この組合の資産について投機的運用及び投機取引を行ってはならない。

(組合員に対する情報開示)
第84条 この組合は、この組合が定める規則により、組合員に対して事業及び財務の状況に関する情報を開示するものとする。

第7章 解 散

(解 散)
第85条 この組合は、総代会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。

  • 目的たる事業の成功の不能
  • 合併
  • 破産手続き開始の決定
  • 行政庁の解散命令

2 この組合は前項の事由によるほか、組合員(第6条第2項の規定による組合員及び第6条第1項の規定による通学するものを除く。)が20人未満になったときは、解散する。

3 理事は、この組合が解散(破産による場合を除く。)したときは、遅滞なく組合員に対してその旨を通知し、かつ、公告しなければならない。

(残余財産の処分)
第86条 この組合が解散(合併又は破産による場合を除く。)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの組合の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう。)は、払込済出資額に応じて組合員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総代会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。

第8章 雑  則

(公告の方法)
第87条 この組合の公告は、この組合の事務所の店頭に掲示する方法により行う。

2 法令により官報に掲載する方法により公告しなければならないとされている事項に係る公告については、官報に掲載するほか、前項に規定する方法により行うものとする。

(組合の組合員に対する通知及び催告)
第88条 この組合が、組合員に対してする通知及び催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて行う。

2 この組合は、前項の規定により通知及び催告を行った場合において、通常組合員に到達すべきときに組合員に到達したものとみなす。

(実施規則)
第89条 この定款及び規約に定めるもののほか、この組合の財産及び業務の執行のための手続、その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項は、規則で定める。

附   則

(施行期日)

1 この定款は、2001年6月2日から実施する。
2004年 6月 5日 一部改定
2008年 5月31日 一部改定
2009年 3月 5日 一部改定
2012年 7月20日 一部改訂
2019年 6月 7日 一部改訂
2020年 6月15日 一部改訂
2021年 11月26日 一部改訂
この定款は、第3条については、東京都知事の認可を受けた日(令和4年6月23日)から施行し、第 71 条第3項については、令和4年10月1日から施行する。

2 この定款変更は、2008年4月1日施行の改正消費生活協同組合法附則の定めのある場合を除き、定款改定の認可日より実施する。

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理事会規則

(総則)
第1条 この規則は、定款第30条にもとづき、東京大学消費生活協同組合(以下、「組合」という。)の理事会の運営等に関する事項を定める。

2 理事会の運営に関し、法令、定款又はこの規則の定めのない事項は、理事会が定め、又は議長が決するところによる。

(職務及び権限)
第2条 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務執行を監督する。

(構成及び出席)
第3条 理事会は、理事の全員をもって構成する。

2 監事は理事会に出席し、必要な意見を述べる義務を有する。ただし、議決及び選挙に加わることはできない。

3 理事会が必要と認めるときは、理事及び監事以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(開催)
第4条 理事会は年10回以上定期に開催するものとする。ただし、理事長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。

(招集者)
第5条 理事会は理事長がこれを招集する。ただし、理事長に事故あるときは、定款第29条に定めるところにより、理事長の職務を代行する者が招集する。

2 定款第30条の定めるところにより、理事が理事会の招集を請求したときは、請求のあった日から5日以内に、その請求の日から2週間以内を会日とする理事会の招集が行われなかった場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

3 定款第36条第7項の規定により、監事が理事会の招集を請求したときは、前項の規定を準用する。

(招集手続き)
第6条 理事会を招集するには、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知をしなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。

2 理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、前項の規定にかかわらず、招集の手続きを省略することができる。

3 第1項の理事会の招集通知は、電磁的方法によって行うことができる。

(議長)
第7条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故あるときは、定款第29条に定めるところにより、理事長の職務を代行する者がこれにあたる。

2 前項の規定にかかわらず、理事長は指名する理事を議長とすることができる。

(成立要件及び議決要件)
第8条 理事会の議決は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 理事は書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使することができない。

3 第1項の議決に特別の利害関係を有する理事は、理事会の議決に加わる権利を有しない。

4 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときで、すべての監事が異議を述べなかったときは、すべての理事から提案に同意する旨の書面又は電磁的記録が到達した日をもって、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議決事項)
第9条 法令又は定款の定める事項のほか、次の事項は理事会の議決を経なければならない。

(1)
常勤理事の選任及び待遇に関する事項
(2)
事業計画に基づく事業執行及び経営の方針及び重要政策に関する事項
(3)
事業所の開設及び閉鎖に関する事項
(4)
出資・加入金が500万円以下であり、会費が年額200万円以下である他の団体への加入または脱退に関する事項(2013年の通常総代会での決定による)
(5)
重要な契約に関する事項
(6)
重要な訴訟に関する事項
(7)
1件500万円以上の固定資産の取得、改造、修理及び処分に関する事項
(8)
1件10万円以上の寄付に関する事項
(9)
資金の運用に関する基本的な事項
(10)
1件1億円以上の借入金に関する事項
(11)
通常業務以外の債務保証に関する事項
(12)
総代会の議決により理事会に委任された事項
(13)
他の規約または規則により理事会の議決を要すると定められた事項
(14)
その他理事会において必要と認めた事項

(報告)
第10条 理事長は、理事会において次の事項を報告しなければならない。

(1)
事業の執行状況に関する事項
(2)
理事会において決定した案件の執行状況に関する事項
(3)
理事会が特に報告を求めた事項
(4)
法令又は定款により理事会への報告が必要とされている事項
(5)
その他特に必要と認めた事項

2 前項の報告を行うにあたり必要があるときは、理事長は他の役職員、組織委員等にこれを行わせることができる。

3 理事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

(常任理事会)
第11条 理事会は、専務理事及び常務理事によって構成する常任理事会を設置する。

2 常任理事会は、日常の業務執行および理事会で決定した事項の執行について、理事長を補佐する。

(小委員会)
第12条 理事会は、特定の案件に関する検討を付託するために小委員会を設置することができる。

2 小委員会の委員長および委員は理事会において選任する。

3 小委員会は付託された案件に関する検討の結果について、理事会に報告しなければならない。

(専決)
第13条 理事会の議決事項であっても、緊急の処理を要するため理事会を招集する暇がないときは、理事長または専務理事がこれを専決する。この場合、理事長または専務理事は常任理事会を招集して審議を求めることができる。

2 理事長または専務理事が前項により専決したときは、次の理事会にその内容を報告し、承認を受けなければならない。

(議事録)
第14条 理事長は、法令及び定款の定めに従って議事録を作成しなければならない。

2 前項の議事録には、出席した理事及び監事の全員の署名又は記名押印を得なければならない。

(傍聴)
第15条 議長が必要と認めたときは、理事会の傍聴をさせることができる。

(改廃)
第16条 この規則の改廃は、理事会において出席した理事の3分の2以上の多数による議決を要する。

(改付則 この規定は、2001年7月25日をもって実施する。
この規定は、2003年9月3日一部改訂した。
この規定は、2009年7月22日一部改訂した。
この規程は、2016年11月24日一部改訂した。
この規程は、2018年11月28日一部改訂した。
この規定は、2023年11月21日一部改訂した。

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役員選挙規約

(目的)
第1条 この規約は、消費生活協同組合法(以下、「生協法」という。)及び定款に基づき、東京大学消費生活協同組合(以下、「組合」という。)の理事及び監事(以下、「役員」という。)の選挙と補充について定める。

(定数)
第2条 選挙する役員は、理事 30 人、監事 11 人とする。

(不適格者)
第3条 生協法の規定により役員となることができない者のほか、以下の者は役員としての被選挙権を有しない。

  • 破産手続開始の決定を受け、復権していない者
  • 未成年者

2 ただし、前条第 2 号の者については立候補に際して法定代理人の同意につき、法定代理人の記名押印がある書面を提出した場合はこの限りではない。

(役員選挙管理委員会)
第4条 理事長は、役員選挙を管理運営するために、理事会の承認を得て、組合員(役職員である者を含む、以下同じ。)の中から5人以上7人以内の役員選挙管理委員(以下、この条において「委員」という。)を任命する。

2 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

3 委員に欠員を生じた場合は、補欠委員を任命する。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、役員選挙管理委員会(以下、この条において「委員会」という。)を構成し、委員会は委員の中から役員選挙管理委員長1人を互選する。

5 委員会は委員の半数以上の出席により成立し、委員会の議事は出席した委員の3分の2以上の多数で決する。

6 委員会は、この規約の定めるところにより役員選挙を管理運営し、その経過及び結果等を理事会及び総代会に報告するほか、必要な公告を行う。

7 委員会は、その任務の遂行にあたって、選挙の公正と候補者間の公平を厳格に担保しなければならない。

(被選挙権)
第5条 役員の被選挙権を持ち立候補できる者は、第7条による公告がされた日に組合員である者とする。ただし、組合に勤務する組合員は、理事会の推薦を得た場合を除き、候補者となることができない。

2 役員選挙管理委員は、候補者となることができない。ただし、役員選挙管理委員を辞任したときはこの限りでない。

(選挙の手順)
第6条 任期満了に伴う役員選挙は、その選挙を行う通常総代会の会日の28日前までに選挙実施の公告を行い、総代会において選挙し、総代会において当選を確認するものとし、具体的な日程については役員選挙管理委員会が定める。

(選挙実施の公告)
第7条 選挙実施の公告には次の事項を記載する。

  • 役員の定数
  • 候補者の受付期間と手続き方法
  • その他必要な事項

2 前項第2号の受付期間の最終日は、前項の公告の日から7日(ただし、土・日・祝日は含まない。)以上経過した日であることを要する。

(立候補の届け出)
第8条 理事又は監事に立候補しようとする組合員は、公告された受付期間中に、役員選挙管理委員会が作成した用紙(以下、「所定の用紙」という。)に必要事項を記入し、役員選挙管理委員長に届け出なければならない。

2 組合員が他人を候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の期間内に推薦の届け出をすることができる。

(重複立候補の禁止)
第9条 組合員は、理事と監事に同時に立候補することができない。

(組合員以外の理事・監事候補者の推薦)
第 10 条 理事会は、組合員又は組合員以外の者のうちから、第 2 条に定める理事又は監事の候補者を、本人の同意を得て、推薦することができる。

2 前項の推薦は、理事会の議決により決する。ただし、理事会が監事候補者の推薦をするときは、監事の意見を聞いて行うよう努めるものとする。

3 第1項の推薦を得て候補となる者は、公告された受付期間中に所定の用紙に必要事項を記入し、推薦受諾の旨を役員選挙管理委員長に届け出るものとする。ただし、その届け出が遅れることにつき正当な理由があるときは、役員選挙管理委員長の承認を得て、受付期間終了後すみやかに届け出ることができる。

(選挙運動)
第 11 条 選挙運動は、役員選挙管理委員会の指示に従って行うことを要する。

2 選挙運動を行うにあたり、前項による役員選挙管理委員会の指示との関係について疑義があるときは、役員選挙管理委員会の裁定に従わなければならない。

3 第 1 項の指示は候補者の立候補届けにあわせて立候補者に書面で示さなければならない。

4 選挙人名簿は特段の事情がない限り原則として総代名簿を用いるものとし、立候補者には役員選挙の 16 日前までにこれを交付する。

(選挙)
第 12 条 選挙は、総代会において行う。

2 総代会に出席した総代(第 13 条の書面投票により参加する総代及び委任により参加する総代を含む、以下同じ。)は、無記名で投票するものとし、投票は総代1人につき1票とする。

3 総代は、定数以下の候補者に投票することができる。定数を上回る数の候補者に投票した場合は、その投票はすべて無効となる。

4 候補者が定数内のときは信任投票を行う。

(書面投票)
第 13 条 定款第 65 条に定める書面による選挙権の行使は、選挙しようとする役員の氏名を明示した書面(ただし、役員選挙管理委員会が作成した投票用紙であることを要する。)を封筒に封入し、封筒に署名又は記名押印して、総代会の開会までに役員選挙管理委員長に提出して行う。

2 前項の定めにかかわらず、総代会の途中で退席する総代(総代から委任を受けた者を含む。)は、退席時に退席後に行使すべき選挙権について書面をもって行うことができる。

(無効投票)
第 14 条 次の投票は無効とする。

  • 役員選挙管理委員会が作成した投票用紙を用いないもの
  • 定められた投票方法に違反したもの

(開票立会人)
第 15 条 候補者は、選挙人名簿に記載されたものの中から、開票立会人を指名することができる。

2 候補者は開票立会人となることができない。

(当選者の決定)
第 16 条 候補者が定数を上回るときは、当選の決定は有効投票の過半数を得た者のうち、次の方法による。

  • 理事は、教職員である組合員の候補者が 5 名以下の場合は、その候補者全員を当選とする。教職員である組合員の候補者が 6 名以上の場合は、そのうち得票数の上位 5 名を当選とし、この当選を決めるにあたり得票数が同数のときは、抽選により当選者を決定する。
  • (1)で当選した者を除いて、組合に勤務する組合員の候補者が 1 名の場合は、その候補者を当選とする。(1)で当選したものを除いて組合に勤務する組合員の候補者が 2 名以上の場合は、そのうち得票数の上位 1 名を当選とし、この当選を決めるにあたり得票数が同数のときは、抽選により当選者を決定する。
  • 監事は、教職員である組合員の候補者が 3 名以下の場合は、その候補者全員を当選とする。教職員である組合員の候補者が 4 名以上の場合は、そのうち得票数の上位 3 名を当選とし、この当選を決めるにあたり得票数が同数のときは、抽選により当選者を決定する。
  • (1)(2)および(3)で当選した者を除いた候補者の当選の決定は、有効投票の多数の順によって行う。ただし、当選最下位者の得票数が同数のときは、抽選により当選者を決定する。

2 第 12 条第4項の信任投票を行ったときは、総代会に出席した総代の過半数の信任を得た者を当選者とする。

(立候補又は推薦受諾の取消し)
第 17 条 候補者となった者は、当選者が確定するまでの間、役員選挙管理委員長に通知することにより、いつでも立候補又は推薦受諾を取消すことができる。

2 前項の取消しがされた場合、すでに行われた書面投票の準備・投票等は、その者に関する部分のみ行われなかったものとみなす。

(総代会への報告と公告)
第 18 条 役員選挙管理委員長は、役員選挙の結果を総代会に報告し、14日以内に組合員に対して公告する。

(就任辞退)
第 19 条 当選した役員が就任を辞退したとき、又は役員の資格喪失等により役員に就任しなかったときは、役員選挙管理委員会の決定により次点者を当選者とし、この旨を役員選挙管理委員長が公告する。

(就任)
第 20 条 通常総代会で当選した者は、その通常総代会が終了したときに役員に就任する。

(総代が役員に就任した場合の措置)
第 21 条 総代が役員に就任したときは、その就任のときに総代を退任するものとする。

(異議申し立て)
第 22 条 選挙に関する異議は、その総代会が終了するときまでの間に、役員選挙管理委員長に対して書面又は口頭で行う。

2 異議の裁定は役員選挙管理委員会において決し、総代会が終了するときまでに異議申立人に通知する。

3 裁定の結果が特定の候補者の当選を無効とすべきものであるときは、役員選挙管理委員会はその当選を無効とし、次点者を順次繰り上げて当選者とする。

(選挙録の作成と保存)
第 23 条 役員選挙管理委員長は、選挙に関する一切の事項を記載した選挙録を作成し、書類の保管は、「文書取扱及び保存規則」によって定められた方法で行う。

(補充選挙)
第 24 条 補充選挙を行うときは、前各条を準用する。

(細目)
第 25 条 法令、定款及びこの役員選挙規約に定めがない、選挙の管理運営に関する事務的事項の取扱いは、役員選挙管理委員会が決する。

(改廃)
第 26 条 この規約の改廃は、総代会の議決による。

(施行期日)
1 この規約は、1972 年 7 月 1 日をもって実施する。
1 この規約は、1974 年 6 月 1 日一部改定した。
1 この規約は、1978 年 6 月 3 日一部改定した。
1 この規約は、1978 年 11 月 25 日一部改定した。
1 この規約は、1985 年 6 月 1 日一部改定した。
1 この規約は、1997 年 6 月 7 日一部改定した。
1 この規約は、2002 年 6 月 8 日一部改定した。
1 この規約は、2004 年 6 月 5 日一部改定した。
1 この規約は、2008 年 5 月 31 日一部改定した。
1 この規約は、2009 年 6 月 6 日一部改定した。
1 この規約は、2012 年 12 月 8 日一部改訂した。
1 この規約は、2017 年 12 月 16 日に一部改訂した。
1 この規約は、2020 年 5 月 23 日に一部改訂した。

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総代会運営規約

(総則)
第1条 この規約は、消費生活協同組合法及び定款に基づき、東京大学消費生活協同組合(以下、「組合」という。)の総代会の運営について定める。

2 法令、定款及びこの規約に定めがないときは、そのつど総代会で定める。

3 法令、定款、この規約及び総代会で定めた事項のほかは議長が決する。

(資格確認)
第2条 総代会に実出席する総代は、総代会会場の受付で、組合が定める方法によりその資格の確認を受け、総代証の交付を受けるものとする。

2 定款第 65 条の定めにより総代から委任を受けた代理人は、総代会会場の受付でその総代が署名又は記名押印した委任状を組合に提出し、資格の確認を受け、組合から代理人証の交付を受ける。

(議決権及び選挙権の書面による行使)
第3条 定款第 65 条の定めにより総代が書面により議決権及び選挙権を行使する場合には、次のものを総代会の開会までに組合に提出するものとする。

  • あらかじめ通知のあった事項について賛否を明示し、総代が署名又は記名押印した書面(以下、「書面議決書」という。)
  • 選挙しようとする役員の氏名を明示した無記名の書面を、総代が署名又は記名押印した封筒に入れたもの

2 第9条第2項に基づき退場する総代又は代理人が前項第1号又は第2号に定めるものを提出したときは、前項の定めにかかわらず、これを有効なものとして取り扱う。

(資格審査委員会)
第4条 理事長は前二条に関する確認を円滑に行うため、理事若干名で構成する資格審査委員会を置くことができる。

(開会)
第5条 出席者が定款第 60 条に定める成立要件に達したとき、理事はその数を報告して開会を宣言する。ただし、監事が招集した総代会では、監事がこれを行う。

(議長)
第6条 理事は、総代会にはかって、出席した総代の中から議長1人を選出する。

2 前項の選出に際し選挙を行う場合は、拍手、挙手又は投票による。

3 議長は、総代会の秩序を保ち円滑に運営する。

4 議長は、運営上必要であれば議場の中から副議長を指名することができる。

(書記)
第7条 議長は、議事の開始にあたり議場にはかって書記若干名を指名する。

(議事運営委員)
第8条 議長は、役職員、総代の中から議事運営委員を指名し、議事日程の提案、発言通告の受理、その他議事運営に必要な助言と事務を行わせることができる。

(退場の制限等)
第9条 出席者は議長の定めた席につき、会議中みだりに席を離れてはならない。

2 出席した総代又は代理人が、総代会の終了前に退場するときは、議長又は議事運営委員の許可を得なければならない。

3 総代会の出席者が退場したことによって成立要件に欠けることになったときは、議長はこのことを総代会に報告する。

(発言)
第10条 議長は、発言方法と発言時間を総代会にはかって定める。

2 発言者は、議長の許可を得て、所属及び氏名を告げてから発言する。

3 議長は、総代会にはかって、関係者を出席させ発言を求めることができる。

4 議長は、総代会の運営上やむを得ない重要な理由があると判断するとき、発言を停止させることができる。

(質問に対する説明)
第11条 総代は、その議決権の行使に必要な範囲内において、議案について質問することができる。

2 総代の質問に対する説明は、理事会が提案した議案に関する質問については理事長又は理事長が指名した者が、監事が提案した議案又は監査に関する質問については監事又は監事が指名した者が行う。ただし、以下の場合には、その理由を告げて質問に対する説明を拒むことができる。

  • 質問が総代会の目的である事項に関しないものである場合
  • 説明により組合員の共同の利益を著しく害する場合
  • 調査を要するため、直ちに説明することが困難である場合
  • 説明により、組合又は第三者の権利を侵害することとなる場合
  • 総代が実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
  • その他正当な理由がある場合

(議事進行に関する動議)
第 12 条 総代は、討論の続行と終結、総代会の続行と延期、議長不信任など議事進行に関する事項について、総代 10 人以上(自分を含む。)の賛同を得て、文書又は口頭で議長に動議を提出することができる。

2 前項の動議の提出があったときは、議長は動議の提出者から総代会に対してその動議の趣旨を説明させたのち表決に付する。ただし、議長の不信任動議を除き、議事運営上適切でないと認められるときは、議長の判断により動議を却下することができる。

3 第1項の動議は、出席した総代の議決権(代理人による議決権を含み、書面による出席者及び議長は出席した総代の数に参入しない。)の過半数の賛成で議決する。

(総代による議題提出)
第 13 条 総代は、総代7人以上(自分を含む。)の賛同を得て、一定の事項を総代会の議題とすることを提案することができる。ただし、その議題が法令若しくは定款に違反する場合はこの限りでない。

2 前項の提案は、総代会の議案を決議する理事会の3日前までに、理事長に対して文書で行わなければならない。

3 前項の提案が行われた場合、提案にかかる議題をその総代会の議題とする。ただし、その議題が組合の事業に重大な影響を及ぼす可能性があり、総代への十分な情報提供と慎重な検討の期間が必要であると理事会が判断する場合、理事会は、これを直ちにその総代会の議題とするのではなく、その総代会において、その後の臨時総代会の議題とすることの賛否の投票に付すものとすることができる。

4 前項ただし書の投票において、総代の 5 分の 1 以上がその議題を臨時総代会の議題とすることに賛成したときは、理事会はこれを審議する臨時総代会を招集するものとする。

(総代による議案提出)
第 14 条 総代は、総代3人以上(自分を含む。)の賛同を得て、総代会の議題につき議案(付議された議案を修正する動議を含む)を提出することができる。ただし、その議案が法令若しくは定款に違反する場合はこの限りでない。

2 総代会の会日の 14 日前までに理事長に対して文書で提出された議案は、総代会の会日の 10 日前までに、総代に書面をもって通知しなければならない。ただし、その議案が組合の事業に重大な影響を及ぼす可能性があり、総代への十分な情報提供と慎重な検討の期間が必要であると理事長が判断する場合、理事長は、これを直ちにその総代会の議案とするのではなく、その総代会において、その後の臨時総代会の議案とすることの賛否の投票に付すものとすることができる。

3 前項ただし書の投票において、総代の 5 分の 1 以上がその議案を臨時総代会の議案とすることに賛成したときは、理事会はこれを審議する臨時総代会を招集するものとする。

4 総代会の会日の 13 日前より後に理事長に対して文書で提出された議案又は総代会において議長に文書で提出された議案については、議長が総代会に議題として取り上げるかどうかを諮り、その議案を提出した総代(賛同した者をふくむ。)のほかに総代 10 人以上が議題として取り上げることを支持したときは、議長はその議案について審議に付すものとする。

5 議長は、第 4 項の議案を審議に付したときは、表決に当たりまずその議案につきこれを決するものとし、2つ以上の議案があるときは、その趣旨が原案ともっとも異なるものから順次表決するものとする。

6 第 4 項の議案の提出者は、その議案が審議に付された後でも、これを修正又は撤回できる。ただし、議長が修正又は撤回を拒んだときはこの限りでない。

7 第 4 項の議案は、出席した総代の議決権(書面又は代理人による議決権を含み、議長は出席した総代の数に参入しない。)の過半数の賛成で議決する。ただし、第 4 項の議案を表決する場合には、書面による議決権のうち、原案に対して賛成のものは第 4 項の議案に対して反対とみなし、原案に対して反対のものは棄権したものとみなす。

(緊急動議)
第 15 条 総代は、定款第 59 条に基づき、定款の定める総代会の議決事項以外の事項であって、軽微かつ緊急を要するものについて、動議を提出することができる。

2 前項に定める動議(以下、「緊急動議」という。)については、前条第1項及び第4項の定めを準用する。

3 緊急動議は、出席した総代の議決権(議長は出席した総代の数に参入しない。)の過半数の賛成で議決する。ただし、書面又は代理人による出席者はこの議決に関して欠席したものとみなす。

4 前項の場合において、その動議に関し出席した総代の人数が第 5 条に定める成立要件を満たさないときは、議長はその緊急動議を審議又は表決に付すことができない。

(一事不再議)
第 16 条 否決又は撤回された議案及び動議は、同じ総代会で再び提案できない。

(特別委員会)
第 17 条 総代会で表決により特に必要と認めたときは、特別委員会を設けて、議案その他の事項の審議を行わせることができる。

2 前項の委員は総代会で選任し、委員は委員長を互選する。

3 委員長は、審議の経過及び結果を総代会に報告する。

4 議長は、特別委員会の報告を受けて必要があるときは、表決に付さなければならない。

(総代会の打切り、延期及び続行)
第 18 条 総代会は、総代会の議決により打ち切り、延期し、又は続行することができる。

(討論の終結)
第 19 条 議長が議案の表決を行うことを宣言した後は、議案についての発言をすることができない。

(表決の方法)
第 20 条 表決は挙手、起立、投票のいずれかの方法によるものとし、そのつど議長が定める。

2 議長は、表決にあたって議場の閉鎖を宣言し、総代会の成立の状況を確認するものとする。

3 総代及び代理人は、総代証又は代理人証を明示して議長の採決に応じなければならない。

4 棄権した者の数及び表示された議決権行使の意思内容が不明である者の数は、出席した総代の議決権数に算入する。

(表決結果の宣言)
第 21 条 議長は、前条第3項による賛否等に書面議決書による賛否等を加えて、表決の結果を宣言しなければならない。

2 前項の場合において、議長はその議題の議決に必要な賛成数を充足していること又は充足していないことを宣言すれば足り、賛否等の数を宣言することを要しない。

(傍聴)
第 22 条 組合員は、議長の許可を得て総代会を傍聴することができる。

2 総代会を傍聴する組合員は、議事運営に支障を生じない範囲で、議長の許可を得て発言することができる。

3 組合員以外の者は、議長の許可がなければ傍聴することができない。ただし、当生協が決算の監査を負託した公認会計士については、この限りではない。

(秩序の保持)
第 23 条 総代会の議事運営は、すべて議長が指示する。

2 議長は、無断で発言した者又は議事妨害になる行為をした者に、退場を命じることができる。

3 議長は、議事運営のために必要と判断したときは、議場を閉鎖できる。

(総会)
第 24 条 定款第 69 条に規定する総会の運営にあたっては、この規約の各条を準用する。この場合において、第2条中「総代2人まで」とあるのは「組合員9人まで」と、第 12 条中「総代 10人以上」とあるのは「組合員 30 人以上」と、第 13 条中「総代 7 人以上」とあるのは「組合員 20 人以上」と、第 14 条中「総代 3 人以上」とあるのは「組合員10 名以上」と読み替えるものとする。

(改廃)
第 25 条 この規約の改廃は、総代会の議決による。

(施行期日)
1 この規約は、1961 年 12 月 2 日より施行する。
1 この規約は、1978 年 11 月 25 日に一部改定実施する。
1 この規約は、2002 年 6 月 8 日に一部改定実施する。
1 この規約は、2004 年 6 月 5 日に一部改定実施する。
1 この規約は、2008 年 5 月 31 日に一部改定実施する。
1 この規約は、2009 年 6 月 6 日に一部改定実施する。
1 この規約は、2017 年 12 月 16 日に一部改訂実施する。

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総代選挙規約

(目的)
第1条 この規約は、消費生活協同組合法及び定款に基づき、東京大学消費生活協同組合(以下、「組合」という。)の総代の選挙と補充について定める。

(選挙区と定数)
第2条 総代の選挙区及び選挙区ごとの定数は、定款第47条の定める範囲内において理事会で定める。

2 前項の選挙区ごとの定数は、できるかぎり各選挙区の構成員数に比例するように定めるものとする。

(総代選挙管理委員会)
第3条 理事長は、総代選挙を管理運営するために、理事会の承認を得て、組合員(役職員である者を含む、以下同じ。)の中から5人以上7人以内の総代選挙管理委員(以下、この条において「委員」という。)を任命する。

2 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

3 委員に欠員を生じた場合は、補欠委員を任命する。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、総代選挙管理委員会(以下、この条において「委員会」という。)を構成し、委員会は委員の中から総代選挙管理委員長1人を互選する。

5 委員会は委員の半数以上の出席により成立し、委員会の議事は出席した委員の3分の2以上の多数で決する。

6 委員会は、この規約の定めるところにより総代選挙を管理運営し、その結果等を公告するほか、理事会に報告する。

7 委員会は、その任務の遂行にあたって、選挙の公正と候補者間の公平を厳格に担保しなければならない。

(選挙権及び被選挙権)
第4条 選挙権及び被選挙権を有する組合員は、投票を行う日の前日までに組合員名簿に登録されている者とする。ただし、役員及び総代選挙管理委員は、被選挙権を有しない。

(選挙の手順)
第5条 任期満了に伴う総代選挙は、通常総代会の会日の28日前までに選挙実施の公告を行い、16日前までに当選者決定の公告を行うものとし、具体的な日程については総代選挙管理委員会が定める。

(選挙実施の公告)
第6条 選挙実施の公告には次の事項を記載する。

  • 選挙区及び選挙区ごとの定数
  • 候補者の受付期間と手続き方法
  • 投票を行う場合の投票の期日と場所及び投票の方法
  • 候補者が定数内である選挙区については、投票によらないで、その選挙区の候補者全員を当選とする旨
  • その他必要な事項

(候補者の届け出)
第7条 総代に立候補しようとする組合員は、公告された受付期間中に、総代選挙管理委員会が作成した用紙(以下、「所定の用紙」という。)に必要事項を記入し、総代選挙管理委員長に届け出なければならない。

2 組合員が総代候補者を推薦しようとするときは、組合員の中から本人の承諾を得て、前項の期間中に、所定の用紙に必要事項を記入し、総代選挙管理委員長に推薦を届け出ることができる。

3 前各項に定める所定の用紙によるほか、総代選挙管理委員会が立候補または推薦の届け出の方法として電磁的方法を定めてこれを公告したときは、立候補または推薦しようとする組合員は、この電磁的方法により届け出ることができる。

(投票に関する公告と周知)
第8条 総代選挙管理委員長は、候補者が定数を超えたために投票を行うことになる選挙区について、その投票日の7日前までに、候補者の氏名、投票の期日と場所及び投票の方法を公告するとともに、その選挙区の組合員に周知を図るものとする。

2 すべての選挙区で候補者が定数内であるため投票を行わないときは、前項による公告を行わない。

(選挙運動)
第9条 選挙運動は、総代選挙管理委員会の指示に従って行うことを要する。

2 選挙運動を行うにあたり、前項による総代選挙管理委員会の指示との関係について疑義があるときは、総代選挙管理委員会の裁定に従わなければならない。

3 第1項の指示は本規約第8条の公告にあわせて立候補者に書面で示さなければならない。

(投票の方法)
第10条 組合員は、定数以下の候補者に投票することができる。定数を上回る数の候補者に投票した場合は、その投票はすべて無効となる。

2 投票は無記名で行うものとする。

(当選者)
第11条 当選の決定は有効投票の多数の順による。ただし、当選最下位者の得票数が同数のときは抽選により当選者を決定する。

2 前項の定めにかかわらず、候補者がその選挙区の定数以内であるときは投票によらないで当選とする。

(無効投票)
第12条 次の投票は無効とする。

  • 総代選挙管理委員会が作成した投票用紙を用いないもの
  • 定められた投票方法に違反したもの

(立会人)
第13条 総代選挙管理委員長は、投票及び開票の際必要に応じて、選挙権を持つ組合員の中から立会人を選任することができる。

2 候補者は、選挙権を有するものの中から投開票の立会人を指名することができる。ただし、候補者自身は投開票の立会人となることができない。

(当選の通知と公告)
第14条 総代選挙管理委員長は、当選者が確定したときは当選者にその旨を通知し、かつ、当選者の選挙区、氏名を公告する。

(就任)
第15条 当選者は、前条による公告がされたときに総代に就任する。

2 就任した総代が辞任したとき又はその資格を失ったときは、次点の者を順に繰り上げ当選とする。

(異議申し立て)
第16条 選挙に関する異議は、当選の公告をした日の4日以内に総代選挙管理委員長に対して書面をもって行う。

2 異議の裁定は総代選挙管理委員会において決する。

3 総代選挙管理委員長は裁定の結果を異議申し立ての日から2日以内に異議申立人に通知する。

4 裁定の結果が特定の候補者の当選を無効とすべきものであるときは、総代選挙管理委員会はその当選を無効とし、次点者を順次繰り上げて当選者とする。

5 裁定の結果が当該選挙区又は全選挙区の選挙を無効とすべきものであるときは、総代選挙管理委員会は当該選挙区又は全選挙区の選挙を無効とし、その選挙区について再選挙を行う。

(追加選挙)
第17条 就任する総代総数が定款に定める定数の下限に達しないときは、通常総代会までの間に、定員割れとなったすべての選挙区で追加選挙を行い、総代総数が定款に定める定数の下限以上となるよう努めるものとする。

(定款に定める定数の下限を欠いている場合の措置)
第18条 現に就任している総代総数が定款に定める定数の下限を欠いているときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める取り扱いをするものとする。

  • 総代会の成立の確認  定款に定める定数の下限の人数の半数以上の出席で総代会が成立するものとする
  • 役員の解任請求又は臨時総代会招集請求の成立の確認  現に就任している総代の5分の1以上の同意でその請求が成立するものとする

(補充)
第19条 現に就任している総代の人数が定款に定める定数の下限の人数の5分の1を超えて欠けている場合において臨時総代会を招集しようとするときは、定員割れのすべての選挙区で補充選挙を実施しなければならない。

2 前項の規定は、監事が総代会を招集するとき又は総代の5分の1以上の同意を得た請求に基づき理事長が総代会を招集するときには適用しない。

3 第1項以外の場合で理事会が必要であると議決したときは、補充選挙を実施する。

4 補充選挙については、前各条を準用する。

(選挙録の作成と保存)
第20条 総代選挙管理委員長は、選挙に関する一切の事項を記載した選挙録を作成し、書類の保管は、「文書取扱及び保存規則」によって定められた方法で行う。

(細目等)
第21条 法令、定款及びこの総代選挙規約に定めがない、選挙の管理運営に関する事務的事項の取扱いは、総代選挙管理委員会が決する。

(改廃)
第22条 この規約の改廃は、総代会の議決による。

(施行期日)
1 この規約は、1961年12月2日をもって実施する。
1 この規約は、1978年11月25日一部改定した。
1 この規約は、1997年6月7日一部改定した。
1 この規約は、2002年6月8日に一部改定した。
1 この規約は、2008年5月31日に一部改定した。
1 この規約は、2009年6月6日に一部改定した。
1 この規約は、2017年12月16日に一部改定した。
1 この規約は、2023年5月20日に一部改定した。

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監事監査規則

第1章 総則

(目的)
第1条 本規則は、法令及び定款の規定に基づき、監事の組合の監査に関する基本事項を定めるものである。

(監事の職責及び基本姿勢)
第2条 監事は、組合員の負託を受けた独立の機関として理事の職務の執行を監査することにより、持続的な発展を可能とする組合の健全な運営と社会的信頼を確保するよう努めなければならない。

2 前項の責務を果たすため、監事は、理事会その他重要な会議への出席、理事及び職員等から受領した報告内容の検証、組合の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、理事又は職員等に対する助言又は勧告等の意見の表明、理事の行為の差し止めなど、必要な措置を適時に講じなければならない。

3 監事は、独立の立場の保持に努めるとともに、法令及び定款を遵守し、組合及び組合員、その他の利害関係者のために常に公正不偏な態度をもって、その職務を執行しなければならない。

4 監事は、監査を実施するために必要な知識及び技術の習得に常に努めなければならない。

5 監事は、適正な監査視点を形成するために、経営全般の見地から経営課題についての認識を深め、経営状況の推移と組合をめぐる環境の変化を把握するよう努めなければならない。

6 監事は、職務上知り得た重要な情報を、他の監事と共有するよう努めなければならない。

7 監事は、監査意見を形成するにあたり、よく事実を確かめ、判断の合理的根拠を求め、その適正化に努めなければならない。

8 監事は、その職務の遂行上知り得た情報の秘密保持に十分注意しなければならない。

(監事会の設置)
第3条 監事は、監査に関する、相互の情報の共有、意見の調整及び必要な事項を協議するために監事会を置く。ただし、監事会は、各監事の権限の行使を妨げることはできない。

第2章 監事の職務及び権限

(職務及び権限)
第4条 監事の職務及び権限は、次のとおりとする。

  • 消費生活協同組合法(以下「生協法」という。)第 30 条の 3 に定められた理事の職務の執行の監査及び監査報告書の作成に関する事項、その他の事項
  • 生協法第 31 条の 3 に定められた理事が理事の損害賠償責任を免除する議案を総代会に提出するときの同意に関する事項
  • 生協法第 31 条の 6 に定められた役員の責任を追及する訴えにおいて、組合が理事等を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加する場合の同意に関する事項
  • 生協法第 31 条の 7 に定められた決算関係書類等の監査及び監査報告書の作成に関する事項
  • 生協法第 33 条、第 36 条及び第 47 条の 2 に定める理事の職務を行う者がいないとき又は組合員の総代会招集請求に際し、理事が正当な理由がなく総代会の招集手続を行わないときの招集に関する事項
  • その他法令及び定款に定める事項

(兼職の禁止)
第5条 監事は、次の者と兼ねてはならない。

  • 組合の理事又は使用人
  • 組合の子会社の取締役又は使用人

(理事会他重要な会議への出席)
第6条 監事は、理事会に出席し、必要に応じ報告を行い、又は意見を述べなければならない。

2 監事は、前項以外の重要な会議に出席し、必要に応じ報告を行い、又は意見を述べることができる。

(監査計画)
第7条 監査計画は、毎事業年度の初めに、第 10 条で定める特定監事または監事会で定める監事が立案し、監事会の協議を経て監事が決定する。

2 実施計画の作成に当たっては、重要性及び適時性を考慮した上で監査対象を選定し、効率的な監査が実施できるよう配慮しなければならない。

第3章 監事会

(監事会の構成)
第8条 監事会は、監事をもって構成する。

(議長)
第9条 監事会の議長は、監事の中から互選する。

2 議長は、監事会の議事運営と意見調整を担当する。

(特定監事の選任等)
第 10 条 監事は、次に掲げる職務を行う監事(以下「特定監事」という。)を互選する。

  • 各監事が受領すべき決算関係書類、事業報告書及び附属明細書を理事から受領し、それらを他の監事に対し送付すること
  • 監事の監査報告書の内容を、理事会が監事に指定する理事(以下「特定理事」という。)に対し通知すること
  • 消費生活協同組合法第31条の9第5項、同法施行規則第133条第1項を踏まえ、前各号の日程について特定理事と合意すること

2 特定監事は、監事会の議長と兼務することを妨げない。

(開催)
第 11 条 監事会は、1年に 3 回以上、定期に開催する。ただし、必要に応じて随時に開催することができる。

(招集者)
第 12 条 監事会は、議長が招集し運営する。

2 各監事は、議長に対し監事会を招集するよう請求することができる。

(監事会の協議事項等)
第 13 条 監事会は、次に掲げる事項を協議する。

(1)
監査の基本方針及び監査計画の作成に関する事項
(2)
子会社、関連会社等の調査に関する事項
(3)
監査報告書、監査意見並びに勧告書の作成に関する事項
(4)
監査についての規則の設定、変更に関する事項
(5)
監事による総代会の招集に関する事項
(6)
監事による理事会の招集に関する事項
(7)
理事の不正行為、法令・定款違反等に関する事項
(8)
理事の損害賠償責任免除に関する事項
(9)
訴訟における監事の組合代表に関する事項
(10)
監事の報酬に関する事項
(11)
監査費用に関する事項
(12)
その他監事会において必要と認めた事項

2 監事は、必要に応じ監事会において、理事、職員等その他関係者から意見又は報告を求めることができる。

(代表理事との定期的会合等)
第 14 条 監事会は、代表理事と定期的に会合を持ち、組合が対処すべき課題、監事監査の環境整備の状況、監査の重要課題等について意見交換を行い、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表理事との相互認識を深めるよう努める。

2 監事会は、代表理事及び理事会に対して、監査方針及び監査計画並びに監査の実施状況及びその結果について適宜説明する。

(決定に必要な同意の人数)
第 15 条 次に掲げる事項の決定は、全監事の過半数の同意を必要とする。

  • 監事による総代会の招集に関する事項
  • 監査についての規則等の設定、変更又は廃止に関する事項
  • 特定監事及び監事会議長の互選
  • 監査計画の決定

2 次に掲げる事項の決定は、監事全員の同意を必要とする。

  • 理事の損害賠償責任免除に関する事項
  • 役員の責任を追及する訴えにおいて、組合が理事等を補助するための訴訟参加に関する事項
  • 監事の報酬に関する事項

3 監事は、前2項の決定を行う前に、複数の監事が参加する監事会でそのことに関する協議を行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、監事会での協議を経ることなく必要な同意数を確認して決定することができる。

(議事録)
第 16 条 監事会は、次に掲げる事項を内容とする議事録を作成し、出席した監事がこれに署名又は記名押印するものとする。

  • 開催の日時及び場所
  • 議事の経過の要領及びその結果
  • 次に掲げる事項につき監事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

    イ 組合に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した旨の理事からの報告

    ロ 理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した旨の公認会計士等からの報告

  • 監事会の出席者及び議長の氏名

2 監事会の後に第 15 条による決定がなされたときは、その経過等を議事録に追記する。

(監事会事務局)
第 17 条 監事の下に監事会事務局を置くことができる。

2 監事会事務局員は、監事の命を受け、監事会の運営に関する事務及び監事の職務を補助する。

3 監事会事務局員の人事に関する事項は、監事が代表理事と協議し、監事会の同意を得て行う。

4 監事会事務局を置いていない場合、又は監事会事務局員以外の補助者が必要なときは、監事は、代表理事に対して、補助者の配置や監査補助機能の確立・活用等について要請することができる。

第4章 監査業務

(監査の手続)
第 18 条 監事が監査を実施するときは、実施日時、目的、対象を明らかにして代表理事に通知するものとする。ただし、監査の内容により、特に通知する必要を認めない場合はこの限りでない。

2 監事は、理事に対して監査のために必要とする諸資料の提出を求めることができる。また、必要に応じて関係者に報告を求めることができる。

(監事監査基準)
第 19 条 監査は、法令又は定款及び本監事監査規則の定めにそって行うものとする。

(監査の実施)
第 20 条 監事は、定期監査として監査計画に従い、組合の財産及び理事の業務執行の状況を監査しなければならない。

2 監事は、前項の定期監査を行う他、必要と認めたときは臨時に監査を行うものとする。

3 第 21 条・第 22 条に定める場合を除き、前2項による監査の結果必要と認めたときは、監事は理事会に対して、監査結果や助言等を報告するものとする。

(通常総代会の招集通知に添付する監査報告書の作成)
第 21 条 通常総代会に当たり、監事が理事から決算関係書類及びその附属明細書、事業報告書及びその附属明細書(以下本条において「書類等」という。)を受領したときは、必要な監査を行い、消費生活協同組合法施行規則(以下「施行規則」という。)第 131 条・132 条に定める監査報告(この規則で「監査報告書」という。)を作成しなければならない。

2 監事において異なる監査意見がある場合には、その監事の監査報告書を併せて作成する。

3 特定監事は、前2項の監査報告書を、施行規則第 133 条第1項・第2項に定める期日、すなわち次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、提出しなければならない。

  • 決算報告書類及び事業報告書の全部を受領した日から4週間を経過した日
  • 決算関係書類の附属明細書及び事業報告書の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
  • 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

4 特定監事が、前項により通知をすべき日までに監査報告書の内容を特定理事に通知しない場合には、監事が、第1項の書類等に関する監査を行ったものとみなす。

(総代会提出議案・書類等の調査)
第 22 条 監事は、生協法第 30 条の3第3項において準用する会社法第 384 条の定めるところにより、理事が総代会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。

2 前項の調査により、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総代会に報告しなければならない。

第5章 他の監査との連係

(他の監査及び専門家等との連係)
第 23 条 監事は、事業連合・各種内部監査・組合が提携する会計の専門家等と緊密な連係を保ち、積極的に情報交換を行い、効率的な監査を実施するよう努めるものとする。

2 監事は、事業連合・各種内部監査・組合が提携する会計の専門家等の行う監査計画書及び監査報告書等の提出を求めることができる。

第6章 子会社、関連会社等の調査

(子会社、関連会社等の調査)
第 24 条 監事は、監査を行うために必要な範囲で、組合の管理上重要と思われる事項について、子会社、関連会社等に報告を求めることができる。

2 監事は、前項の報告を求めた上で、必要な場合はその子会社について調査することができる。

3 監事は、必要な場合には関連会社等に報告を求め、同意を得て調査することができる。

4 前2項は、会社以外の法人にも準用する。

第7章 その他

(本規則の改廃)
第 25 条 本規則の改廃は、全監事の過半数の同意により行い、総代会の承認を得るものとする。

附則

(実施期日)
1.本規則は、2010 年 6 月 5 日から実施する。
2.本規則は、2017 年 12 月 16 日に一部改訂した。
3.本規則は、2023 年 5 月 20 日に一部改訂した。

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組合員等への情報開示に関する規則

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、消費生活協同組合法(以下、「法」という。)及び定款に基づき、東京大学消費生活協同組合(以下、「組合」という。)の組合員及び債権者に、組合の事業及び財産の状況に関する情報を開示する基準及び手続等を定める。

(情報の区分)
第2条 この規則において取扱う情報を次の3つに区分する。

  • 法の定めにより組合が事務所に備え置くことが義務付けられ、組合員または債権者が権利として開示を請求できるもの(以下、この規則において「法定備置書類」という。)
  • 法及び定款の定めにより組合員が権利として開示を請求できるもので、法定備置書類以外のもの(以下、この規則において「法定開示書類」という。)
  • 組合の業務上の必要に応じて作成、収集、または他に提出されるすべての紙の書類・電磁的記録・図面・写真・磁気媒体等であって、法定備置書類または法定開示書類以外のもの(以下、この規則において「法定外情報」という。)

(定義)
第3条 この規則において、各用語の定義は次の各号に定めるところによる。

  • 電磁的記録とは、組合の業務に関する何らかの情報が、電子的方式・磁気的方式その他の方式で記録されているものをいう。
  • 閲覧とは、書類等を請求者が事務所等で読むことをいい、謄写することは含まない。
  • 謄写とは、書類を請求者がその場で書き写す(カメラ・コピー機等を用いて自ら写しを作成することを含む。)ことをいい、組合が謄本または抄本を作成することは含まない。
  • 写しの交付とは、組合がコピー機・プリンタ等により原本から写しを作成し請求者に交付することをいう。ただし、謄本または抄本を交付することを含まない。
  • 謄本とは、原本の全部の写しに「原本に相違ない」と組合が認証したものをいう。
  • 抄本とは、原本の一部の写しに「原本に相違ない」と組合が認証したものをいう。
  • 交付とは、組合が作成した原本・写し・謄本・抄本またはこれ以外のものが請求者に提供されることをいう。
  • 開示とは、請求者が閲覧・謄写し、または交付を受けることをいう。

(情報開示の請求手続)
第4条 法定備置書類、法定開示書類または法定外情報の開示を求める者は、その資格を証明するものを提示のうえ、所定の「情報の閲覧・謄写、写し・謄本・抄本の交付等の申込書」(以下「申込書」という。)に記入して専務理事に請求するものとする。

2 前項の定めにかかわらず、請求の対象となる情報が冊子として配布されていたりホームページ等で公開されているものであるとき等は、組合の判断により、申込書による請求を省略することができる。

(情報開示の可否の判断)
第5条 情報開示の請求があったときは、組合は速やかに開示の可否を判断し請求者に通知するものとする。

2 前項の通知は、法定備置書類及び法定開示書類については遅くても3日以内に、法定外情報については10日以内に行う。ただし、やむをえない事情があるときは、事前に請求者に通知の上、さらにそれぞれ5日間に限り延長することができる。

3 開示の可否の判断は専務理事または専務理事が指名した者が行い、請求の一部または全部を拒む場合、専務理事は請求者にその理由を示すものとする。

(開示の実施)
第6条 前条の通知により開示されることになった場合、組合は請求者と協議のうえ時期を定め、速やかに開示する。ただし、請求者が希望する時期が決算期など業務に重大な支障を生ずる恐れのある時期であるときは、組合は開示の時期を変更することができる。

(開示再請求の手続)
第7条 第5条により専務理事が非開示と判断した場合、その請求をした組合員は、その通知があった日から30日以内に限り、理事長に対し、100人以上の組合員の同意を得て、当該情報の開示を再請求することができる。

2 前項に基づく再請求は、次の書類を理事長に提出して行う。

  • 前項による同意があることを示し、同意する者の住所・組合員番号が書かれ、その全員が署名または記名押印した書類
  • 再請求する理由を示す書類

3 第1項に定める再請求があったときは、理事長はその再請求があってから初めて開催される理事会にこの件を提案し、理事会において当該再請求にかかる開示の可否について審議し決定するものとする。

4 理事長は、前項の決定について速やかに請求者に通知することとし、その通知が、請求の一部または全部を拒むものである場合、請求者にその理由を示すものとする。

5 組合員が第1項に基づく再請求を行い、理事会が再請求に係る情報の全部又は一部を非開示としたときは、その再請求を行った組合員及びこれに同意した組合員は、同一の内容の情報について重ねて開示を請求することができない。

(目的外使用の禁止)
第8条 組合員及び債権者は、この規則に基づいて得た情報を、請求にあたり申し出た目的以外のために使用してはならない。

(費用)
第9条 写し、謄本・抄本を交付する費用については専務理事が定めるものとし、郵送料を必要とするときはその実費を別途に要する。

第2章 法定備置書類の取扱い

(日常的に閲覧・謄写の対象となる法定備置書類)
第10条 組合員または債権者(第3号については、組合員または裁判所の許可を得た債権者)は、法に定める閲覧・謄写の期間内に限り、組合の業務取扱時間内に、第4条第1項に定めるところにより組合に請求して、以下各号に定める書類を無料で閲覧し、または謄写することができる。ただし、正当な理由があるときは、組合はその請求を拒むことができる(第3号の書類を、裁判所の許可を得た債権者が請求した場合を除く)。

  • 組合員名簿
  • 定款・規約
  • 理事会議事録
  •   
  • 総代会議事録

2 前項の定めにかかわらず、請求者が希望し組合が認めたときは、当該書類等の原本または写しを有料で請求者に交付することができる。

(日常的に閲覧・交付の対象となる法定備置書類)
第11条 組合員または債権者は、法第31条の9*第11項の定めに従い、組合の業務取扱時間内に、第4条第1項に定めるところにより組合に請求して、法第31条の11*第9項に定める決算関係書類等を無料で閲覧し、またはその事項を記載した書面の交付を有料で受け、もしくはその謄本または抄本の交付を有料で受けることを請求することができる。ただし、正当な理由があるときは、組合はその請求を拒むことができる。

参照:消費生活協同組合法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000200

(請求を拒む正当な理由)
第12条 前二条に定める正当な理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

  • 請求者が、前二条に定める資格に該当しないとき
  • 請求の目的が不明確であるか、その目的外の利用がなされるおそれがあると考えられるとき
  • 組合や組合の子会社に著しい悪影響を及ぼすおそれがあるとき
  • 組合員共同の利益を害するおそれがあるとき

2 組合員名簿については、前項の定めによるほか、その請求が、法令及び定款に基づく組合員の正当な権利行使や債権者の債権の保全等、法令の趣旨に該当しないと認められる場合は、組合はその請求を拒むものとする。

(特別な場合に開示の対象となる法定備置書類)
第13条 出資1口金額の減少または生協の合併をしようとする場合における法定備置書類の開示の取り扱いは、法の定めるところによる。

第3章 法定開示書類の取扱い

(会計帳簿等の開示)
第14条 総組合員の100分の3以上の同意を得た組合員は、組合の業務取扱時間内に、第4条第1項に定めるところにより組合に請求して、法第32条に定める会計帳簿等を無料で閲覧し、または謄写することができる。ただし、正当な理由があるときは、組合はその請求を拒むことができる。

(役員退職金の算定方法に関する規程の開示)
第15条 理事または監事の退職金に関する総代会の議案が、一定の基準に従い役員退職金の額を決定することを理事または監事に一任するものであるときは、組合員は、第4条第1項に定めるところにより組合に請求して、役員退職金の算定方法等に関する規程を無料で閲覧し、または謄写することができる。ただし、正当な理由があるときは、組合はその請求を拒むことができる。

(請求を拒む正当な理由)
第16条 前二条に定める正当な理由とは、第12条第1項に定める場合をいう。

第4章 法定外情報の取扱い

(法定外情報の開示請求)
第17条 組合員は、次の情報のうち希望するものの開示を、第4条第1項に定めるところにより組合に請求することができる。

  • 規則に関する事項
  • 総代・総代会に関する事項
  • 理事・理事会に関する事項
  • 監事・監査に関する事項
  • その他の事項

(開示・非開示の基準)
第18条 前条の請求があったときは、個人のプライバシーを損ない、法令に違反し、または利害関係人に対し信義誠実の原則に反することとならないよう留意するとともに、組合の事業及び運営の円滑な遂行並びに組合員共同の利益の擁護について配意して、開示するかどうかを、専務理事または専務理事が指名する者が判断する。

2 組合は、前項を踏まえ、特に次の情報については開示してはならない。

  • 著作権法、特許法など法令により非公開が義務づけられている事項及び契約により非公開が義務づけられている情報
  • 犯罪の予防上、非開示とすることが必要な情報
  • 保護する必要のある個人の情報
  • 取引上守秘すべき情報
  • 合議による意思形成過程にあり、開示することで運営などに障害をもたらすおそれのある情報
  • 開示によって事業遂行に明らかな障害をもたらすおそれのある情報、または組合員全体の利益を損なうおそれのある情報
  • 開示情報の利害関係者の同意が得られない情報
  • 会計及び決算の直接の資料となった書類、その他会計及び決算の状況を把握する上で合理的な必要性があると認められる情報以外の会計または決算に関する情報

(開示の方法)
第19条 第17条により請求があった情報を開示する場合、組合は、その情報の性質・請求者の希望・開示に伴う実務等を勘案し、次のいずれかの方法によって行う。

  • 当該情報の閲覧または謄写
  • 当該情報の原本・写し・謄本・抄本の交付
  • 電磁的記録をプリンタを用いて印刷した紙面の閲覧・謄写・交付、または電磁的記録をパソコンディスプレイ上に表示した情報の閲覧・謄写

2 ハードディスク・メモリ等を用いた電磁的記録の複製の提供は、原則として行わない。ただし、組合が特に必要と認めたときはこの限りでない。

3 情報の開示に費用がかかるときは、組合は事前に請求者に金額を提示する。

第5章 雑則

(改廃)
第20条 この規則の改廃は、理事会の議決による。

附則

(実施時期)
この規則は2010年2月24日から施行する。
この規則は2021年10月20日一部改訂した。

<専務理事が定めた費用>
原本の写しは用紙1枚ごとに30円(税込)、謄本・抄本は用紙1枚ごとに100円(税込)

Japanese