東大生協が協力・連携している学内外の組織・団体

一般財団法人東京大学出版会

包括連携に関する協定書

 東京大学消費生活協同組合(以下「甲」という)と、一般財団法人東京大学出版会(以下「乙」という)は、下記の通り協定を締結する。

 戦後まもなく、甲の前身である東京大学協同組合出版部が土台となって乙が誕生し、甲乙はその歴史を共有してきた。創立70年の節目を迎えた今日、世界の情勢が大きく変わる中で大学内における書籍事業・出版事業の在り方も見直しを迫られている。この状況において甲乙が一層連携を強めていくことは事業体としての側面だけでなく、大学という知のコミュニティを構成する人々がともに学び、問い、語り合う文化の振興を担う側面でも意義があるものと期待される。
 書籍という媒体を扱うこと、学術的な発信を行うこと、『きけ わだつみのこえ』出版に象徴される平和活動など多くの歴史を重ねてきた両者であるからこそ、あらためて本協定を起点として、より一層それぞれの強みを生かし、共有し、昇華させることができるものと確信する。

(目 的)
第1条 本協定は、甲及び乙が包括的な連携のもとで下記事項を目指すことを目的とする。

  • 書籍出版・販売事業を通じて、東京大学構成員どうしのつながりを深める。
  • 学ぶ人生を充実させるために、学び問い語り合う文化を振興する。
  • 相互に協力し大学コミュニティの発展に寄与する。

(協力事項)
第2条 甲及び乙は、次の事項について互いに連携、協力し活動する。

  • 書籍を通じた東京大学構成員の交流に関する事項。
  • 東京大学における書籍販売・出版事業の振興に資する人材の育成と、書籍事業の発展に関する事項。
  • 平和をはじめ、学生が学問を全うせる社会的条件をテーマとした企画に関する事項。
  • 東京大学の学知を支える教科書・教材の円滑な供給に関する事項。
  • デジタルコンテンツの発展的な利活用に関する事項。

(協力事項)
第3条 具体的な活動の内容、事業計画、役割分担、経費負担等については、両者の担当部署間においてその都度協議し決定する。

(秘密保持)
第4条 甲及び乙は、すでに公知となっている情報を除き、本協定に基づく活動を実施するうえで得た情報を、第2条に定める協力事項にのみ利用する。相手方の同意を得ることなく、当該情報を第三者に開示または提供してはならず、本協定終了後も同様とする。

(有効期限)
第5条 本協定の有効期間は締結日より1年間とする。ただし、期間満了の3か月前までに甲又は乙いずれかから書面による意思表示のないときは、同一の内容でさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とする。

甲及び乙は、本内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため次に記名し押印するものとする。本協定書は2通を作成し、甲と乙は各1通を保管する。

締結日 令和3年11月30日

東京大学連携研究機構ヒューマニティーズセンター

包括連携に関する協定書

 東京大学消費生活協同組合(以下「甲」という)と、東京大学連携研究機構ヒューマニテイーズセンター(以下「乙」という)は、下記の通り協定を締結する。

甲は、設立以来、書籍部における販売等の事業を通じて東京大学における書籍文化の普及に寄与してきた。乙は、人文学の学術連携活動の成果を学術研究書やブックレット等の書籍によって発信し、また出版文化史研究等の個別研究課題によって書籍文化の歴史と可能性について様々な知見を得てきた。甲と乙がそれぞれの活動を包括的に連携させることで、甲は乙の知見を活かして書籍文化の普及活動をいっそう推進することができ、乙は甲を通じて学術連携活動の成果をより広範囲に還元することができる。よってここに協定を結ぶ。

(目 的)
第1条 本協定は、甲及び乙が包括的な連携のもとで下記事項を目指すことを目的とする。

  • 書籍文化に関する学術情報の提供・普及事業を通じて、東京大学各組織及び構成員の書籍文化に対する理解を深め、その振興を図る。
  • 甲の普及事業及び乙の学術事業を通じて、書籍文化の深化と振興を図る。
  • 学術の場としての大学コミュニティの発展に寄与する。

(協力事項)
第2条 甲及び乙は、次の事項について互いに連携、協力し活動する。

  • 書籍を通じた東京大学各組織及び構成員の交流と連携に関する事項。
  • 研究活動への興味を広げる学術関連書籍の情報共有に関する事項。
  • 連携する中で取得した書籍情報の利活用に関する事項。

(協議事項)
第3条 具体的な活動の内容、事業計画、役割分担、経費負担等については、両者の担当部署間においてその都度協議し決定する。

(秘密保持)
第4条 甲及び乙は、すでに公知となっている情報を除き、本協定に基づく活動を実施するうえで得た情報を、第2条に定める協力事項にのみ利用する。相手方の同意を得ることなく、当該情報を第三者に開示または提供してはならず、本協定終了後も同様とする。

(有効期限)
第5条 本協定の有効期間は締結日より1年間とする。ただし、期間満了の3か月前までに甲又は乙いずれかから書面による意思表示のないときは、同一の内容でさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とする。

甲及び乙は、本内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため次に記名し押印するものとする。本協定書は2通を作成し、甲と乙は各l通を保管する。

締結日 令和5年12月4日

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